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リハビリテーション 成果方式

厚生労働省は、出血や骨折などの患者のリハビリテーションを

対象に、診療報酬に初めて「成果方式」を導入する方針を決め

ている。患者の改善度合いで病院ごとの実績を評価、診療報酬

点数を加減する内容で、評価基準作成を進めている。

平成20年度の次期診療報酬改定での実現を目指す。


 成果方式が採用されるのは、機能回復を図る「回復期リハビリ

棟入院料」。

(1)回復期リハビリを必要とする患者が常時8割以上入院

(2)専従の医師1人以上、理学療法士2人以上、作業療法士

1人以上が常勤−などの要件を満たせば、一律で1日1680点の

診療報酬点数が与えられている。


 診療報酬点数は医師の診療行為に与えられ、病状の改善度合い

は加味されない。今回は患者の入院時と退院時の状態を比べ、改

善度合いの良好な患者がどれだけいるかで診療報酬に差をつける。


 ただ、患者の病状によって期待できる回復状態が異なることから、

医療関係者の間では「成果方式になると、病院は回復の見込みが

高い患者を優先し、回復が難しい患者を敬遠するのではないか」と

の懸念も強い。

 こうした事態を防ぐため、厚労省は病状に応じた改善度合いの目

標達成度を定め、数段階の評価基準を作る。その上で、病院の過

去の実績をみて、高い評価基準をクリアした病院は入院料の診療

報酬を高くする。全国の病院から評価基準づくりに必要なリハビリ

に関するデータ収集を進めている。


 回復期リハビリに成果方式を導入するのは、高齢化社会の進行で、

今後脳血管疾患などの患者が増えるとの見通しに基づいている。不

十分なリハビリでは障害が残り、入院が長期化すれば、深刻な病床

不足に陥る恐れもでてくる。

同省では、成果方式を採り入れることで、各病院の積極的な取り組

みを促し、回復期リハビリ病床(昨年7月現在で約3万6000病床)

の増加にもつながるとみている。自宅に戻れる患者を増え、在宅医療

が進めば、医療費抑制につながるとの思惑もあるよう。


 

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